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回答1 まずは、左のお問合せ先へご連絡ください。
現在までの調査の日数・調査担当者・ご心配な点等をお聞きします。
もちろん、税理士には守秘義務があり秘密は守られます。
回答2 電子帳簿保存法を適用して保存等を行う場合には、令和4年1月1日から承認制度が廃止され法令で定められた要件を満たしている場合に、電子帳簿書類について電子保存が認められます。詳細は国税庁HPをご覧ください。
東京都千代田区麹町1-3-11 麹町第2センタービル602号
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