お気軽にお問合せください。
回答1 左のお問合せ先へいただきますと下記の内容をお聞きします。
連絡がありました、税務署・担当部門・担当者名をお聞きします。
日程調整も可能ですのでご希望がございましたらお教えください。
税理士には守秘義務があり秘密は守られます。
回答2 電子帳簿保存法を適用して保存等を行う場合には、令和4年1月1日から承認制度が廃止され法令 で定められた要件を満たしている場合に、電子帳簿書類について電子保存が認められます。
詳細は国税庁HPをご覧ください。
回答3 本年10月1日から消費税の仕組みが適格請求書方式いわゆるインボイス制度に変更されることによって、商品等を仕入れた事業者(取引先)は適格請求書に記載の消費税額を控除することとなっています。
適格請求書は事前に適格請求書に記載する消費税課税者番号を税務署に申請し受領した者が記載できることとされています。
従いまして今まで消費税の免税事業者だった方は、課税事業者になるかの選択が必要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。